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国等から個人に対して支給される助成金の課税上の取扱い

 新型コロナウイルス感染症等の影響により、国や地方公共団体から個人に対して支給される助成金は、個別の助成金の事実関係によって、所得税の課税対象となるものとならないものがあり、課税関係が異なりますのでご注意ください。

 国税庁では、「国税における新型コロナ感染拡大防止に係る税務上の取扱いに関するFAQ」にこの件を追加して、非課税になるもの、課税になるものを解説しております。
 それによりますと、非課税となる助成金(助成金には、商品券などの金銭以外の経済的利益を含む)には、
①助成金の支給の根拠となる法令等の規定により、非課税所得とされるもの
②その助成金が、学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)や心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項17号)に該当するなどして、所得税法の規定により、非課税所得とされるものとしております。
 具体的に①として、新型コロナウイルス感染症対応休業支援金や同休業給付金、特別定額給付金や子育て世帯への臨時特別給付金が例示されております。

 上記②では、学生支援緊急給付金のような学資として支給される金品のほか、低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金、新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金など心身又は資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金が例示されております。

 非課税所得とならない助成金については、次のいずれかの所得として所得税の課税対象になるとしております。
 事業所得に区分されるものとして、事業に関連して支給される助成金、例えば、事業者の収入が減少したことに対する補償(持続化給付金)や支払家賃などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給する家賃支援給付金などがありますが、補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。
 また、一時所得に区分されるものとして、事業に関連しない助成金で臨時的に一定の所得水準以下の人に対して一時に支給される持続化給付金(給与所得者向け)などの助成金があり、雑所得に区分されるものとして、持続化給付金(雑所得者向け)などが例示されておりますので、該当されます方はご確認ください。

(注意)
 上記の記載内容は、令和3年1月8日現在の情報に基づいて記載しております。
 今後の動向によっては、税制、関係法令等、税務の取扱い等が変わる可能性が十分ありますので、記載の内容・数値等は将来にわたって保証されるものではありません。

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